弁護士が対応する略取・誘拐の刑事事件

 皆さんは凶悪な刑事事件や重大犯罪などと聞いたら、どのような犯罪を思い浮かべるでしょうか。多くの方は殺人、強盗、強姦、放火などを思い浮かべるでしょうし、実際に新聞や報道などでもこうした犯罪が凶悪事件として大々的に扱われ,犯罪者に弁護士がつくことになります。そうした凶悪事件の一つとして、ここでは略取・誘拐といった犯罪類型をご紹介したいと思います。小さい子供を持つ親にとっては、とても恐ろしい犯罪だと思いますが、事件の件数としてはさほど多くなく、近年は減少傾向にありました。しかし、ここ数年では子供が巻き込まれる犯罪の件数が年々増加しており、事件の凶悪さを考えても見過ごせないものとなってきました。報道や新聞では、未成年者誘拐や身の代金目的誘拐などいろいろな言葉が用いられていますが、これらは刑法典でどのように規定されているのでしょうか。この記事では、略取・誘拐といった、いわゆる誘拐と一般的に呼ばれている犯罪に関して刑法の規定を確認した上で、問題となった具体的事案をいくつか見ていきたいと思います。

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